何らかの事情から寝たきりの状態の方を支えます
脳梗塞が原因で寝たきりになった方に寄り添います
山内社会保険労務士事務所
細かな条件も分かりやすくご説明

多彩な相談実績を活かして柔軟に対応

辛い思いを抱えて寝たきりの状態を強いられている方に対して、ご相談をお受けする際のマナーにも十分に配慮しながら、しっかりサポートできるよう尽力いたしますので、ご要望をお聞かせください。
総合的なクオリティーが高いサービスを実現
Check!
お客様の未来を共に熟考します
様々な事情から寝たきりの状態で将来に不安を感じている方の味方になれるように熟考
Point1

できることから一歩ずつスタート

何らかのトラブルが原因で寝たきりの状態にある方が、自分のペースでできることから始められるよう、明るい将来設計に向けて様々なサポートをご提案いたします。特に障害年金の申請をご希望の方は、実績豊富な社労士までご相談ください。

Point2

将来設計のための年金受給手続き

現状では不自由な生活を強いられている方が、明るい未来を目指して建設的な将来設計を見通す年金の申請を後押しいたします。専門的な知識を要する障害年金の申請について、細かいことでも安心して社労士にお任せください。

Point3

負担を和らげるためにできること

たとえ寝たきりの状態であっても、心身の負担を和らげるために様々な事ができます。障害年金の申請に関わる各種手続きのサポートに加え、お客様からのご要望に応じて、専門的なノウハウを誇るスタッフが力になれるよう尽力いたします。

お気軽にお電話でご連絡ください
0532-63-9332 0532-63-9332
9:00~18:00

料金

費用項目 費用
相談料・着手金

無料

※遠方の場合は交通費を請求します。

 

サービス内容 価格 備考

障害認定日請求

事後重症による請求

相談料・着手金は0円!
1)受給権発生時点の総支給額の
 2ヶ月分(6分の1の額)
2)10万円
1、2のいずれかの高い方の額。
障害認定日が遡及した
場合の請求
相談料・着手金は0円!
1)受給権発生時点の総支給額の
 2ヶ月分(6分の1の額)
2)初回振込額の15%相当
3)10万円
1、2、3のいずれかの高い方の額。
障害手当金が
支給された場合
相談料・着手金は0円!
1)障害手当金の決定額の10%
決定額の10%が10万円未満であっても決定額の10%。
額改定請求 相談料・着手金は0円!
1)額改定前後の年額の差額の20%
改定前後の差額にかかわらず20%・改定がなかった場合には手数料なし。
審査請求
~1度目の不服申立~
相談料・着手金は0円!
1)初回振込額の15%相当の額
2)12万円
1、2のいずれか高い方の額。
再審査請求
~2度目の不服申立~
相談料・着手金は0円!
1)初回振込額の20%相当の額
2)15万円
1、2のいずれか高い方の額。
再審査請求
審理代理出席
相談料・着手金は0円!
・日当30,000円+消費税
・交通費実費16,770円
 計 46,770円
着手金は0円、上記報酬が別途かかります。
年金更新 無料 当事務所は年金更新は無料で行います。

 

お気軽にお電話でご連絡ください
0532-63-9332 0532-63-9332
9:00~18:00
Access

所在地に関する情報をお求めの方はこちらからご確認ください

概要

店舗名 山内社会保険労務士事務所
住所 愛知県豊橋市南牛川1丁目21-17
電話番号 0532-63-9332
営業時間 9:00~18:00
定休日 土曜日 日曜日 祝日
最寄り 井原駅より車2分

アクセス

社労士へのご相談が初めてという方のために、サービス内容をはじめとした様々な情報をご紹介しています。その一環として所在地に関する情報も掲載していますので、お越しになる際は参考としてぜひご覧ください。
特徴

障害の等級が判明した時点で申請すればメリットがあります

納得のいく結果がつかめるまで何度でもサポートいたします

生まれつき、あるいは事故などによって後天的に寝たきりの生活を強いられている方のために、障害者年金の申請手続きについて丁寧にアドバイスし、少しでも生活の負担が和らぐようなサポートを心掛けております。お問い合わせをいただいたお客様からは、専門的な知識がなく曖昧な説明であっても、真摯に聞いてもらえた、難しい事柄でも基礎的な事から分かりやすく説明してもらえたというようなご納得のお言葉を多数いただいております。

お客様一人ひとりのお話を個別にお伺いした上で、認定される障害等級や加入している年金の種類によって異なる受給条件や金額などをご説明し、法的な効力を持つ書類の作成についてもお手伝いいたします。また、年金の申請手続きを行った上で、年金事務所側が下した決定について不満がある場合には、異議の申し立ても可能です。

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