診断書のほかに必要なものは?
まず、診断書の前に必要となるものが「受診状況等証明書」といわれる書類です。これは、病院のカルテから初診日を確認し、その初診日とかんたんな傷病名や状況等を証明するものです。
一般的に「初診日証明」ともいわれます。
障害年金がもらえるようになるかという審査のために前提となるのが「診断書」です。
診断書は、うつ病などの障害年金申請で使用する「精神」、手足の障害の障害年金申請で使用する「肢体」などで、様式が異なります。
ご自身の障害に該当する診断書の種類を選び、医師に作成を依頼します。
医師に依頼する「受診状況等証明書」と「診断書」のほかに、自分で作成する「病歴・就労状況等申立書」というものがあります。
これは、発症・発病から、現在に至って、病院ごと、通院・入院ごと、3年から5年ごとに、その時々の症状や状況などを文章で書き、作成します。
まずは時系列でだいたいの流れをつかみ、そこから文章を作っていくというやり方が一般的であると思われます。
1
受診状況等証明書では
障害年金は、国民年金や厚生年金の保険料を納めているか、適正に国民年金保険料の免除手続きをしていないと、申請そのものができません。
いきなり病院へ受診状況等証明書の作成を依頼するのではなく、まずは病院で初診日を確認して、年金事務所で障害年金を申請することができるかを確認することから始めた方が良いです。
特に、転職等で、国民年金保険料を払い忘れている方は、この手順がとても重要になります。
逆に、ほとんど転職をしたことがなく、ずっと厚生年金に加入していたり、ずっと配偶者の扶養家族となっていて、いわゆる「国民年金第3号」であるなら、この手順をふまなくても大丈夫になることが多いです。
年金保険料を払ってあるか、適正に免除手続きを取っていることが確認できたら、病院で「受診状況等証明書」の作成を依頼しましょう。
なお、初診の病院が現在通院している病院である場合、この受診状況等証明書は不要となります。
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診断書では
受診状況等証明書で初診日がわかり、保険料もしっかり払ってある、または免除を受けているということが確認できたら、次は診断書を依頼します。
場合によって、診断書を2枚作成する場合と、1枚作成する場合があります。
初診日から1年6ヵ月経過した日を「障害認定日」といいます。ただし、この障害認定日はには例外もあり、必ず1年6ヵ月というわけではありません。
下記でご説明する「診断書の日付」を「現症日」といい、つまり「○年○月○日現在の症状」という意味です。この現症日がとても重要で、この日付を基準にします。
たとえば、令和1年9月23日に診察を受け、その日のカルテの内容を診断書に落とし込む場合には、作成日が令和2年10月26日だとしても、現症日は令和1年9月23日が現症日となります。なので、令和2年10月26日現在、とても症状が重く、動けないという状況であっても、令和1年9月23日現在で動けていたなら、診断書の内容は、あくまで動けていた状態の内容となります。
まず、初診日から、原則として1年6ヵ月経過した日以降3ヵ月以内の現症日の診断書を作成します。
年金事務所へ障害年金申請をする日が、この障害認定日から1年以内であれば、この現症日の診断書のみを作成します。現症日から1年以内ではなく、障害認定日から1年以内なので、注意が必要です。
たとえば、令和1年6月16日が初診日の場合、障害認定日である1年6ヵ月後は令和2年12月16日です。その日から3ヵ月以内なので、令和2年12月16日から令和3年3月15日の3ヵ月の間の現症日ということになります。
障害認定日から、年金事務所へ障害年金申請をする日が1年以上あいていたら、さらにもう一枚、直近の現症日の診断書を作成します。
障害認定日から3ヵ月以内の日付で診察を受けていなかったり、カルテが破棄されてしまっていた場合は、この障害認定日頃の診断書の作成は不可能なので、省略し、直近の現症日の日付の診断書のみになります。
その場合、遡及請求(最高5年前の年金までさかのぼって請求する請求方法)ができなくなり、事後重症(年金事務所へ障害年金申請をする月の翌月以降のみを請求する請求方法)となり、遡及請求にくらべてもらえる額は少なくなります。
診断書へ記載される日付も迷うことが多いと思われるので、年金事務所や専門家に確認してもらい、記載もれやミスがある場合には病院で修正を依頼します。
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病歴・就労状況等申立書では
病歴・就労状況等申立書では、受診状況等証明書や診断書と違い、自分ですべて書く必要があります。この書類をどう書けばよいかわからず、自分の中でわからなくなってしまい、挫折してしまって、障害年金申請をあきらめてしまうという方も、少なからずいらっしゃいます。
そうならないように、基本的な書き方は以下の通りがよいでしょう。もちろん、ほかのやり方もあると思いますので、一番書きやすい方法で書きましょう。
1.通院した病院を順番にリストアップする
2.通院した病院の中で入院していたら、その病院と時期も、通院した病院の順番に入れる
3.各病院で、どのような治療や薬の処方の有無などを受けたかを簡単にメモする
4.その時々で、どのような仕事をしていたかなど、どのような環境であったかをメモする
5.5年以上同じ病院へ通院など、同じ状況が5年以上続く場合、3年から5年ごとに区切る
6.項目を1~5でわけたら、実際に記入を始める
ある程度、どのような仕事をしていたか、どのような環境であったかなどを書くことも必要となりますが、あくまで『どのような症状があり』『どのように生活に支障があり』『症状が継続的にあらわれているか』ということを中心に書いていきます。
よく
「○○株式会社の、△△を製造する工場のラインで働いていたとき、私はいつも通りがんばって仕事をしていたのに、同じグループの同僚がミスをして、グループ全員が上司から理不尽な叱責を受け、本社の部長へ相談してみたが、そんなことは我慢しなさいと言われるだけで、とても嫌な思いをした。」
というような内容を数多く書き、当時嫌な思いをしたことを延々と書いている方の病歴・就労状況等申立書を見かけます。
書いてはいけないということはありませんが、これは日記や出来事を事細かに書くものではありません。
発症のきっかけの出来事は書きますが、出来事を書いているうちに、どんどん愚痴みたいになっていってしまっても、あまり意味がありません。
それよりも、繰り返しになりますが、『どのような症状があり』『どのように生活に支障があり』『症状が継続的にあらわれているか』をしっかり書きましょう。
※上記の記載事例は、実際障害年金申請で使われたものではありません。
料金
費用項目 | 費用 |
相談料・着手金 |
無料 ※遠方の場合は交通費を請求します。 |
サービス内容 | 価格 | 備考 |
障害認定日請求 事後重症による請求 |
相談料・着手金は0円! 1)受給権発生時点の総支給額の 2ヶ月分(6分の1の額) 2)10万円 |
1、2のいずれかの高い方の額。 |
障害認定日が遡及した 場合の請求 |
相談料・着手金は0円! 1)受給権発生時点の総支給額の 2ヶ月分(6分の1の額) 2)初回振込額の15%相当 3)10万円 |
1、2、3のいずれかの高い方の額。 |
障害手当金が 支給された場合 |
相談料・着手金は0円! 1)障害手当金の決定額の10% |
決定額の10%が10万円未満であっても決定額の10%。 |
額改定請求 | 相談料・着手金は0円! 1)額改定前後の年額の差額の20% |
改定前後の差額にかかわらず20%・改定がなかった場合には手数料なし。 |
審査請求 ~1度目の不服申立~ |
相談料・着手金は0円! 1)初回振込額の15%相当の額 2)12万円 |
1、2のいずれか高い方の額。 |
再審査請求 ~2度目の不服申立~ |
相談料・着手金は0円! 1)初回振込額の20%相当の額 2)15万円 |
1、2のいずれか高い方の額。 |
再審査請求 審理代理出席 |
相談料・着手金は0円! ・日当30,000円+消費税 ・交通費実費16,770円 計 46,770円 |
着手金は0円、上記報酬が別途かかります。 |
年金更新 | 無料 | 当事務所は年金更新は無料で行います。 |
所在地に関する情報をお求めの方はこちらからご確認ください
概要
店舗名 | 山内社会保険労務士事務所 |
---|---|
住所 | 愛知県豊橋市南牛川1丁目21-17 |
電話番号 | 0532-63-9332 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
最寄り | 井原駅より車2分 |
アクセス
お問い合わせ
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