お客様からいただいたご質問を纏めて掲載
これまでに沢山のお客様からご相談いただくと同時に、相応のご質問へも応じてきました。これらの経験を現在年金に関するお悩みを持たれている方にお役立ていただけるように、よく寄せられる質問を纏めて掲載しています。ご不明点のある方はぜひご覧ください。
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外国人にも障害年金の受給資格はありますか?
かつての日本の国民年金制度では、外国人を適用外としていました。
しかし厚生年金に関しては、従来から外国人であることに弊害はなく加入することが可能でしたが、昭和57年に難民の地位に関する条約(難民条約)が批准される以前には、国民年金法に国籍要件が存在していたために、厚生年金に加入していなかった日本に在住する外国籍の方は、昭和56年3月31日までは国民年金に加入できなかったのです。
したがって、国民年金を納める以前に初診日のある外国人の方は、残念ながら障害年金の受給対象とはなりません。
このような制度の不備によって、いわゆる「無年金外国人」の方が生み出されることになり、現在社会的に問題視されてきています。
ちなみに、国民年金に任意未加入であったことにより障害年金の加入条件を得られない場合として、他にも以下のようなケースが挙げられます。
・日本国籍の保持者であって、20歳以上60歳未満の昭和36年4月から61年3月までの海外在住期間
・学生であった平成3年3月までの期間
・昭和61年3月までの被用者年金制度加入者の配偶者であった期間
・厚生年金保険の脱退手当金を受給した期間
ご質問の限りでは、ご依頼者は国民年金加入中に初診日をむかえ、険料納付要件である被保険者期間の3分2以上の保険料納付(免除を含む)を満たしていると思われます。
速やかに手続きを始められることをおすすめします。 -
障害手当金とはどのような制度なのでしょうか?
障害手当金とは、病気やケガで障害者となった際に、障害の程度が軽い場合に一時金としてお金が支給される制度のことです。
これは障害厚生年金制度にのみある制度です。
この障害手当金の受給ができるかどうかの可・不可に関しては、次の5つの要件に該当するかどうかで決まります。
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働いていても障害年金はもらえますか?
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障害年金とはどのような年金のことなのでしょうか?
障害でお困りの方が受け取ることのできる年金の制度です。
年金の制度は、複雑で、ましてや障害年金は多くの人にとって身近なものではないので、受給や制度に関して複雑で着手できづらいものであるかもしれません。
しかし、基本的な枠組みは老齢年金と同じです。
国民年金からは「障害基礎年金」、厚生年金からは「障害厚生年金」という名称の年金が出ます。
なお、公務員の方には「障害共済年金」が出ます。
これら3つの障害者対象の年金を総称して「障害年金」と呼びます。
障害年金は、ケガや病気になって、その後それが原因で障害が残ってしまった場合に、障害の程度に応じて出るものです。
「障害の程度に応じて」と書きましたが、これは1級、2級、3級といった等級で表示されるのですが、障害が重さや程度によって、障害年金の金額は変動します。
そして、身体障害者手帳の1級や2級とは内容や基準が異なりますので、身体障害者手帳で1級だからといって、障害年金の等級も1級になるわけではありませんので、注意が必要です。
それでは、どのような人が障害年金を受け取れるのでしょうか。
障害年金は、障害の原因となった病気やケガについて、診断を一番初めに受ける初診日に年金に加入していることが必要です。
最初に診察を受けた日のことを「初診日」といいますが、障害年金にとってはこの初診日が大変重要なポイントになります。
初診日に国民年金の保険料を払っていた人は障害基礎年金を受け取ることになりますが、厚生年金に加入していた人ならば、厚生年金は国民年金とセットで加入しますので、障害基礎年金と障害厚生年金の2つを受け取ることになります。
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障害年金がもらえる人の条件の中に「初診日」とありますが、よく分からないので教えて下さい。
障害の原因となった病気やケガについて、最初に病院で診察を受けた日のことです。
障害年金の初診日とは一言で言えば、「申請する傷病に関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。
ここで誤りがちなのが、初診日の考え方です。
精神疾患の方を例に挙げて説明します。
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ある日、頭痛などがしたために内科に診察をしてもらいにいった人がいたとします。
その人は内科で診察をしてもらった結果、これは神経性のものだから、心療内科に行った方がいいよと言われました。
その後、症状が悪化し、障害年金を申請しようと考えています。
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この方の場合の初診日は内科で診察を受けた日になります。
つまり、申請する傷病のきっかけとなった症状に関して、最初に診察を受けた日が初診日となるのです。
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傷病手当金を受給中ですが、障害年金を請求すると傷病手当金は受給できなくなりますか?
原則支給停止となりますが、場合によっては引き続き一部受給できます。
同一の傷病で障害厚生年金が受給できる場合、原則として、傷病手当金は支給停止され、障害年金が優先となります。
ただし、障害年金の年額の1/360の金額が、傷病手当金の日額に満たない場合、その差額の傷病手当金は支給されます。
すでに傷病手当金を受給した期間にさかのぼって障害年金を請求して認定された場合、傷病手当金と重複する期間については、これまで受取った傷病手当金のうち、
障害年金の日額(年額の1/360)×重複している期間の日数分を返却する形になります。
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カルテがない場合はどうしたら良いですか?
初診日の証明ができなくても、請求できる場合があります。
病院に初診日の証明をしてもらうことが不可能な場合でも請求ができない訳ではありません。
この場合は、受診状況等証明書を提出できない代わりに、「受診状況等証明書を取得できない理由書」というものを提出します。
これにより、請求者が主張する初診日が初診日であると判断されれば、初診日として認められる可能性があります。
しかし、公的な証明力を有しませんので、認められるかどうかは認定側の判断に委ねられられてしまいます。
できるだけ、当時の診察券や領収書等をご用意してください。認めてもらえるよう証拠になりそうなものを準備しておく必要があります。
近時は、殆どが電子カルテの為、10年以上前のカルテであっても残っている事が殆どです。
そうでない場合は、院外の倉庫等に残っている可能性もありますので、聞いてみてください。
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子供の頃に足を切断しました。国民年金しか払っていませんが、障害年金をもらうことはできるのでしょうか?
初診日が20歳以前でも受給できます。
障害年金を受給するためには、原則として初診日の属する月の前々月までの1年間、保険料の未納がない事が必要です。
しかし、20歳前時点に初診日がある場合、国民年金加入義務のない時期になるため、保険料納付要件を問われることなく障害基礎年金を請求する事が可能です。
条件として20歳未満の初診の傷病で2級以上の障害に該当したときのみ、障害年金がもらえます。