障害年金の受け取りに関する
手続きでは、障害認定日の把握が非常に重要です。
その際に「症状固定」という言葉が出てくることがあるのですが、一体どういう意味なのかわからないと思う方も多いのではないでしょうか。
今回は障害認定日の
手続きにおける「症状固定」の意味について解説します。
▼障害認定日と症状固定の関係
まずは障害認定日について解説します。
障害認定日とは、障害の原因となる傷病の初診から1年半が経過した日のことです。
この日を基準として、障害年金の受給が可能となります。
しかし傷病の中には、障害を残しながらも1年半という期間を待たずに治療を終えることもあるでしょう。
この場合に「症状固定」の概念が用いられます。
■症状固定と判断されるケース
障害がありながらも途中で治療を打ち切るというのはどういうことか説明します。
例えば脳出血のように完治が難しい傷病の場合、それ以上の治療を行っても麻痺などの障害が軽くなることはないと判断されることがあります。
この場合は1年半という期日前でも、治療が打ち切られた時点をもって「症状固定」と判断し、障害認定日と認定されます。
■症状固定への流れは疾病によって異なる
上記では脳出血を例に挙げましたが、他にも人工透析や心臓ペースメーカーなど、症状固定の概念は疾病によって異なります。
障害認定日や症状固定の概念について疑問がある方は、ぜひ一度
社労士にご
相談ください。
山内社会保険労務士事務所でも、どんなに小さなお悩みでも納得いくまでご説明させていただきます。
▼まとめ
障害年金の受給は心身に不具合がある方にとって非常に重要なことです。
難しい内容だからといって問題を曖昧にすることなく、その都度しっかり解決していってくださいね。