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障害認定日はいつ?

query_builder 2022/08/01
コラム
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障害年金の受給開始日は、障害認定日を基準に決められます。
ではこの「障害認定日」とは、どのように決定されるのでしょうか。
今回は障害認定日はいつなのかについて解説します。

▼障害認定日とは
障害認定日は、「請求する傷病の初診日から1年半が経過した日」もしくは、「それまでに症状が治った場合はその日」となっています。
つまり、心身に障害を負ったことで障害年金を受給したい場合でも、初診から1年半経たなければ受給の認定が受けられないということです。

■後からさかのぼって請求したい場合は?
障害年金を受け取る方の中には、障害認定日という概念が頭になく、本来の受給開始日を大幅に過ぎてから気付く方もいるでしょう。
こうした場合に備えて、障害年金は最大で5年間さかのぼって受給できるという制度があります。
ただ、障害認定日がいつだったのかということを証明できる書類がなければ遡求を行うことができません。
最大5年分の書類をご自身で集めることはなかなか難しいですから、このハードルを前に諦めてしまう方も多いです。

■困った時は専門家に相談
障害認定日がいつだったかわからない、もしくはさかのぼって受給をしたいなど、障害年金に関するお困りごとは、ぜひ社労士にご相談ください。
山内社会保険労務士事務所でも、障害年金専門の社労士としてどのようなご相談にも真摯に向き合っています。
手続きは多少煩雑になるものの、地道に書類をそろえていけばほとんどのケースにおいて障害年金の遡求は可能です。
ぜひ諦めずにトライしてみましょう。

▼まとめ
障害者の方にとって、ご自身だけで手続きを行うのはなかなか難しい面もあるでしょう。
周囲に助けを求めることを遠慮する必要はありませんので、どんどんご相談いただき、少しでも多くの年金を受給してくださいね。

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