障害年金の受給開始日は、障害認定日を基準に決められます。
ではこの「障害認定日」とは、どのように決定されるのでしょうか。
今回は障害認定日はいつなのかについて解説します。
▼障害認定日とは
障害認定日は、「請求する傷病の初診日から1年半が経過した日」もしくは、「それまでに症状が治った場合はその日」となっています。
つまり、心身に障害を負ったことで障害年金を受給したい場合でも、初診から1年半経たなければ受給の認定が受けられないということです。
■後からさかのぼって請求したい場合は?
障害年金を受け取る方の中には、障害認定日という概念が頭になく、本来の受給開始日を大幅に過ぎてから気付く方もいるでしょう。
こうした場合に備えて、障害年金は最大で5年間さかのぼって受給できるという制度があります。
ただ、障害認定日がいつだったのかということを証明できる
書類がなければ遡求を行うことができません。
最大5年分の
書類をご自身で集めることはなかなか難しいですから、このハードルを前に諦めてしまう方も多いです。
■困った時は専門家に
相談を
障害認定日がいつだったかわからない、もしくはさかのぼって受給をしたいなど、障害年金に関するお困りごとは、ぜひ
社労士にご
相談ください。
山内社会保険労務士事務所でも、障害年金専門の
社労士としてどのようなご
相談にも真摯に向き合っています。
手続きは多少煩雑になるものの、地道に
書類をそろえていけばほとんどのケースにおいて障害年金の遡求は可能です。
ぜひ諦めずにトライしてみましょう。
▼まとめ
障害者の方にとって、ご自身だけで
手続きを行うのはなかなか難しい面もあるでしょう。
周囲に助けを求めることを遠慮する必要はありませんので、どんどんご
相談いただき、少しでも多くの年金を受給してくださいね。