障害年金を受給する場合、障害認定日を証明することができればその日にさかのぼった分の金額も受け取ることができます。
しかし何らかの事情によってカルテがない場合は、障害認定日を証明できませんよね。
こうしたケースでは受給を諦めなくてはならないのでしょうか?
今回はカルテがない場合の障害認定日証明について解説します。
▼障害認定日のカルテがないケースとは
障害年金を認定日までさかのぼって請求するには、障害認定日から3ヵ月以内のカルテが必要です。
しかし、この間に受診していなかったり、受診していた病院がなくなっているなどの事情で、カルテが存在しないケースが稀にあります。
この場合は障害認定日が証明できないため、障害年金をさかのぼって請求することができません。
■諦めずに
社労士に
相談しよう
カルテがないとなると、空白期間の障害年金受給は諦めなくてはならないと考える方もいると思うのですが、その前にぜひ
社労士にご
相談ください。
専門家にご
相談いただけば、カルテ以外の資料を提示する、もしくは「事後重症請求」という制度を利用するなど、何らかの救済策を提示することが可能です。
山内社会保険労務士事務所でも、障害年金関連のご
相談をいつでもお引き受けしています。
ご
相談いただいたことで障害認定日の空白期間について解決したという方も多いですので、諦めずに行動することをおすすめします。
▼まとめ
障害を負った方にとって、障害年金は非常に頼りになるものです。
申請に必要な
書類がいくつか欠けていたとしても取れる策はありますので、受け取るべき年金はしっかり受給してくださいね。