障害年金は、病気や障害により生活や労働が著しく制限されている障がい者が受給できる年金です。
では、どんな病気や障害なら障害年金の対象になるのでしょうか。
今回は障害年金における精神障害について解説します。
▼精神障害も障害年金の受給対象
障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象です。
具体的に精神障害とは、
統合失調症、
うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害などのことです。
精神障害でも障害年金を受け取れることを知らない方も多いです。
しかし、症状が重く日常生活に支障がある場合、精神障害でも障害年金を
申請し、認められれば障害年金を受給できます。
▼精神障害の程度を示すのは難しい
障害年金の
申請の際には、「生活や労働をすることが困難」だということを正しく伝えることが大切です。
体の一部がなかったり、手術によって体に障害があるなど、わかりやすければ問題ないのですが、精神障害の場合は、気分の落差や倦怠感などを伝えることが難しく、
申請が通らない可能性も高くなります。
そのため、医師の方に生活の状況や症状を伝え、正しく診断書に反映してもらう必要があります。
▼まとめ
障害年金は、
統合失調症、
うつ病、てんかんなどの精神障害でも受給できます。
申請の際には、「生活が困難であること」を認定してもらうことが大切ですが、精神障害はその証明が難しいとされています。
自分で
申請するのに不安な方は、障害年金に詳しい社会保険労務士の方に
相談してみてもよいでしょう。
山内社会保険労務士事務所では、初回無料でご
相談をお受けしています。