障害年金の
申請をする際に必要な「初診日」や「障害認定日」ですが、発達障害の場合いつから発症していたのかが判断しづらいですよね。
今回は発達障害の場合の障害認定日について解説します。
▼発達障害とは
発達障害は、生まれつき脳の発達が通常と違っていることから発症する疾患の総称です。
小学生くらいまでに発達障害に気づくことが多いのですが、成人になるまで発達障害に気づかなかったというケースもあります。
発達障害の代表として、特にアスペルガー障害や広汎性発達障害があげられます。
発達障害があることで労働や日常生活が制限されており、重症と判断されれば障害年金の支給対象となります。
▼発達障害の障害認定日の決め方
障害認定日は、初診日から1年6ヶ月後です。
そのため、障害認定日は初診日から計算できます。
発達障害の場合、知的障害を伴っているかどうかで初診日が変わります。
■知的障害を伴う発達障害の場合の初診日
知的障害を伴う発達障害の場合、出生時が初診日となります。
■知的障害を伴わない発達障害の場合の初診日
知的障害を伴わない発達障害の場合は、初めて医師の診察を受けた日が初診日となります。
発達障害の場合、はじめは
うつ病などの診断を受けてその後、発達障害だと分かるケースもあります。
その場合は、はじめの
うつ病と診察をうけた日が初診日になります。
▼まとめ
発達障害の障害認定日は、知的障害を伴っているかどうかが関係しています。
また、発達障害の障害年金の
申請は、通すことが難しいと言われています。
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