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障害認定日の特例とは?

query_builder 2022/03/01
コラム
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障害年金は、障害認定日が決まってから申請するため「障害認定日が早くきてほしい」という方も多いのではないでしょうか。
障害認定日の認定は、原則決められた期間が過ぎてからになりますが、特例としてすぐに障害認定される場合もあります。
今回は障害認定日の特例について解説します。

▼障害認定日の特例とは
障害認定日は、原則申請する症状で診察を受けた「初診日から1年6ヶ月後」と決められています。
しかし、「症状が固定し、今後治癒によって良くなることはない」と判断されるような場合は、1年6ヶ月を待たずして障害認定日が決められます。

▼特例となるケース
障害認定日の特例となる傷病例が、日本年金機構の「障害基礎年金の受給要件」に記載されています。
・人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
・人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
・心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
・人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
・新膀胱を造設した場合は、造設した日
・切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
・喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
・在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
これに当てはまる方はすぐに障害認定日が決定し、障害年金の申請ができるようになります。

▼まとめ
原則初診日から1年6ヶ月後と決められている障害認定日ですが、特例によってそれよりも早く障害認定日が決定することがあります。
障害年金の申請を早くしたい方は、自分の症状が特例に当てはまるのかも確認してみるとよいでしょう。

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