障害認定日は、障害年金の
申請をする際に必要です。
「自分の障害認定日はいつになるの?」「障害認定日を早く知りたい」という方に、障害認定日の計算方法について解説します。
▼障害認定日の計算方法
障害認定日は、原則初診日から1年6ヶ月とされています。
しかし、傷病の種類や年齢により例外となるケースもあります。
■初診日から1年6ヶ月の場合
原則の初診日から1年6ヶ月の日が障害認定日になる場合は、そのまま初診日から1年6ヶ月後を計算するだけです。
障害認定日は、障害認定日から3ヶ月以内の診断書で認定されます。
■初診日から1年6ヶ月以前に認定される場合
傷病が治った場合や、症状や障害が固定された場合、1年6ヶ月を待たずに障害認定日が認められることがあります。
日本年金機構のホームページでその傷病例が記載されているので確認してみましょう。
■20歳前に初診日がある場合
初診日とその1年6ヶ月後も20歳前である場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日です。
この場合、保険料納付要件は不要で障害年金の
申請ができます。
初診日が20歳前で、1年6ヶ月後に20歳を超えている場合は、原則に従って初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となります。
▼まとめ
障害認定日は一律で計算されないので、自分の症状や年齢に合った計算をする必要があります。
わからない場合は、医師や
社労士の方に
相談してみてもよいでしょう。
障害認定日は、障害年金の
申請には重要な意味をもっています。
正しい障害認定日を知り、スムーズに障害年金の
申請を行えるように準備しておきましょう。