「障害認定日」という言葉はあまり聞き慣れない方も多いのではないでしょうか。
障害認定日は、障害年金の
申請の際に必要になります。
今回は、そんな障害認定日について解説します。
▼障害認定日とは
障害認定日とは、「障害の程度を認定する日」です。
初診日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ケ月以内に傷病が完治した(障害が固定された)日が障害認定日になります。
障害年金は障害認定日以降にしか
申請できないため、障害認定日=「障害年金の
申請ができるようになる日」とも考えられます。
▼障害認定日が初診日から1年6ヶ月以降である理由は?
障害年金の
申請が、障害認定日である初診日から1年6ヶ月後と定められているのには、1つの理由があります。
それは「健康保険の傷病手当金」が最大で1年6ケ月の間受給できるからです。
傷病手当金を1年6ケ月受給した後、障害年金の
申請を行うという考え方から、障害認定日は1年6ケ月経過した日に定められました。
傷病手当金の支給を受けていないという方は、傷病手当金についても一度確認してみてください。
▼まとめ
障害日認定とは、基本的には初診から1年6ヶ月後の日です。
しかし、傷病の種類によっては、それよりも前に障害日認定されることもあります。
障害認定日を正しく知ることで、障害年金の
申請もスムーズに進めることができます。
障害年金の
申請を検討している方は、自身の傷病がいつ障害日認定されるのかについて、確認しておきましょう。