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申請するときに必要な証明書には有効期限が設定されている証明書もあり、昔に取得していた証明書が使えなかったという方も多いのではないでしょうか。
今回は障害年金の
申請の際に必ず必要な「受診状況等証明書」の有効期限について解説します。
▼受診状況等証明書に有効期限はありません
受診状況等証明書に有効期限はありません。
昔に取得していた受診状況等証明書でも、問題なく各種
申請に使用できます。
受診状況等証明書は、初診日を確認する資料として使われることが多く、過去の事実は変わらないため有効期限が設定されていないのです。
▼受診状況等証明書を確実に取得するために
受診状況等証明書に有効期限はないですが、現実には受診状況等証明書が取得できなくなってしまう場合があります。
■病院のカルテ保存期限は5年
受診状況等証明書は過去のカルテの情報を元に記載されます。
しかし、病院のカルテ保存期限は5年です。
そのため、初診から5年以上経過して受診状況等証明書の取得する場合、医療機関でカルテが残っておらず、作成してもらえない場合があります。
■先に受診状況等証明書をもらっておく
このような自体をさけるために、将来的に障害年金の受給を考えている方は、先に初診をした医療機関で受診状況等証明書をもらっておくと安心です。
受診状況等証明書には有効期限がないので、先に取得して保管しておけば障害年金の
申請がスムーズに進められます。
▼まとめ
受診状況等証明書には有効期限がありません。
受診状況等証明書が取得できなかった場合、初診日が確認できる他の資料を用意しなければならず、
手続きにも手間がかかってしまいます。
そのため障害年金が将来的に必要になるであろう病気などにかかった場合は、先に受診状況等証明書を取得していてもよいかもしれません。