手当金にはいろいろありますが、障害手当金とはどんな手当金なのでしょうか。
今回は、障害手当金について見ていきましょう。
▼障害手当金とは身体に障害が残った際の一時金
障害手当金とは、身体に障害が残ったときに支給される手当金のことを言います。
■障害手当金とはどんな制度?
障害手当金とは、病気やケガなどが原因で身体に障害が残った人に対して、一時金として支給される制度です。
障害年金制度の中の一つですが、厚生年金と国民年金の2つ年金制度のうち、厚生年金制度のみに存在する手当金となります。
したがって障害手当金が支給されるのは、正しくは障害厚生年金制度だけとなる点に注意が必要です。
■対象となる人
障害手当金の対象となる人は、先に述べたように厚生年金制度の加入者でなければなりません。
また、障害年金の
申請には初診日がいつかが認定の大きなポイントとなり、この初診日の時点で厚生年金に加入していることが原則です。
■手当金を受け取れるか否かの判断
障害手当金は、初診日から5年の間に病気やケガが直っていない場合は、請求そのものが出来ません。
理由は、病気やケガが治った時、一定の障害があると認めた場合に支給される手当金だからです。
そのため障害手当金とは、病気やケガが治った後の障害によって判断され、受け取れるかどうかが決まる手当金となっています。
▼まとめ
障害手当金とは厚生年金のみ
申請可能な制度であり、5年の間に治っていることが条件など、知らないことがたくさんあったのではないでしょうか。
障害年金の仕組みは非常に複雑なため、さまざまな知識が求められます。
障害手当金とはどういう手当金なのかで迷われたら、当事務所までお気軽にご
相談ください。