料金
費用項目 | 費用 |
相談料・着手金 |
無料 ※遠方の場合は交通費を請求します。 |
サービス内容 | 価格 | 備考 |
障害認定日請求 事後重症による請求 |
相談料・着手金は0円! 1)受給権発生時点の総支給額の 2ヶ月分(6分の1の額) 2)10万円 |
1、2のいずれかの高い方の額。 |
障害認定日が遡及した 場合の請求 |
相談料・着手金は0円! 1)受給権発生時点の総支給額の 2ヶ月分(6分の1の額) 2)初回振込額の15%相当 3)10万円 |
1、2、3のいずれかの高い方の額。 |
障害手当金が 支給された場合 |
相談料・着手金は0円! 1)障害手当金の決定額の10% |
決定額の10%が10万円未満であっても決定額の10%。 |
額改定請求 | 相談料・着手金は0円! 1)額改定前後の年額の差額の20% |
改定前後の差額にかかわらず20%・改定がなかった場合には手数料なし。 |
審査請求 ~1度目の不服申立~ |
相談料・着手金は0円! 1)初回振込額の15%相当の額 2)12万円 |
1、2のいずれか高い方の額。 |
再審査請求 ~2度目の不服申立~ |
相談料・着手金は0円! 1)初回振込額の20%相当の額 2)15万円 |
1、2のいずれか高い方の額。 |
再審査請求 審理代理出席 |
相談料・着手金は0円! ・日当30,000円+消費税 ・交通費実費16,770円 計 46,770円 |
着手金は0円、上記報酬が別途かかります。 |
年金更新 | 無料 | 当事務所は年金更新は無料で行います。 |
お客様への対応を務めさせていただくスタッフに関する情報を掲載しております
これまでにお客様からいただいたご質問を分かりやすく纏めて公開しています
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外国人にも障害年金の受給資格はありますか?
かつての日本の国民年金制度では、外国人を適用外としていました。
しかし厚生年金に関しては、従来から外国人であることに弊害はなく加入することが可能でしたが、昭和57年に難民の地位に関する条約(難民条約)が批准される以前には、国民年金法に国籍要件が存在していたために、厚生年金に加入していなかった日本に在住する外国籍の方は、昭和56年3月31日までは国民年金に加入できなかったのです。
したがって、国民年金を納める以前に初診日のある外国人の方は、残念ながら障害年金の受給対象とはなりません。
このような制度の不備によって、いわゆる「無年金外国人」の方が生み出されることになり、現在社会的に問題視されてきています。
ちなみに、国民年金に任意未加入であったことにより障害年金の加入条件を得られない場合として、他にも以下のようなケースが挙げられます。
・日本国籍の保持者であって、20歳以上60歳未満の昭和36年4月から61年3月までの海外在住期間
・学生であった平成3年3月までの期間
・昭和61年3月までの被用者年金制度加入者の配偶者であった期間
・厚生年金保険の脱退手当金を受給した期間
ご質問の限りでは、ご依頼者は国民年金加入中に初診日をむかえ、険料納付要件である被保険者期間の3分2以上の保険料納付(免除を含む)を満たしていると思われます。
速やかに手続きを始められることをおすすめします。 -
障害手当金とはどのような制度なのでしょうか?
障害手当金とは、病気やケガで障害者となった際に、障害の程度が軽い場合に一時金としてお金が支給される制度のことです。
これは障害厚生年金制度にのみある制度です。
この障害手当金の受給ができるかどうかの可・不可に関しては、次の5つの要件に該当するかどうかで決まります。
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働いていても障害年金はもらえますか?
これからご利用になるお客様に向けた情報を新着情報にて更新しています
コラム | 山内社会保険労務士事務所
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井原駅より車で約2分の場所にてお客様が抱えている障害年金に関するご相談に応じています
お客様への対応を務めさせていただくスタッフは経験豊富であり、年金に関するご相談であればどのようなお悩みにも柔軟に対応しております。少しでもお力になれるよう努めてまいりますので、まずはお気軽にご相談ください。また所在地に関する情報なども掲載していますので、お越しになる際にご活用ください。
多くのお客様に障害年金を受給いただけるようノウハウを活かしたサポートに努めています
障害年金に関する実績を活かした素早い対応でお客様をサポート
実務レベルでの経験を十分に積んだ社労士が、お客様が抱えられている年金に対するお悩みへ早急な対応を心掛けています。障害年金の申請は最初が最も重要と言っても過言ではありません。これは障害年金が一度通らないとそれを覆す事はとても難しいからという理由が関係しています。もし、ご自身で一度申請を出して通らなかったという方も諦めないでください。審査請求を行い、その決定を覆すことも可能ではあります。しかし、それを一人で行うのはとても難しいため、専門的知識や経験を豊富に持った人物に任せる事が肝心です。
障害年金などの年金に関するお悩みであれば、どのようなお悩みへも対応しております。お客様の状況に合わせて、柔軟かつスムーズに書類の作成や申請などを行ってまいります。書類に関する作成などは、社労士自らお客様の状況をしっかりとヒアリングし、丁寧に作成させていただきます。豊橋を中心として活動していますので、豊橋やその周辺地域にお住まいで、障害年金などに関するお悩みを抱えられている方は、ぜひお気軽にお電話ください。
障害年金に関するあらゆるご相談にしっかりと向き合っております
障害年金とは、病気や怪我が原因で障害を負い、日常生活などに問題や制限がある方が受け取れる生活補助金のことです。これにはうつ病や統合失調症といった病気から、車椅子での生活を余儀なくなされている方まで、数多くの病気や怪我が対象となっています。条件を満たしてれば受給可能ですので、対象となっている病気や怪我などに心当たりのある方は、ぜひ申請してみてください。
といっても障害年金が受給されるまでには多数の書類を作成しなければなりません。またその書き方によっても、支給される際の等級に影響します。支給される等級が下がるだけでなく、そもそも支給がされないという事例も多くあり、初めて申請する方には中々難しいものになっています。さらに障害年金を最大限活用しようとすると、専門知識やノウハウが必要になる場合も多いです。そこで障害年金をはじめとした年金に関するプロが、お客様の代わりに申立書などの作成や提出などを承っております。経験豊富な社労士がお客様の状況に合わせて、臨機応変に対応しておりますので、年金に関する事柄であればぜひお任せください。お電話にてお客様のお問い合わせをお待ちしております。